和解条項について
- 1弁護士
- 3回答
不貞に対する和解条項で
今後一切会わない(連絡なども含む)
早急に転居
を求められています。
ここでご質問なんですが、
今後一切会わないなどの条項にも
認めたくない場合は拒否しても
いいのですか?
不貞に対する和解条項で
今後一切会わない(連絡なども含む)
早急に転居
を求められています。
ここでご質問なんですが、
今後一切会わないなどの条項にも
認めたくない場合は拒否しても
いいのですか?
和解は話し合いのうえでの合意ですから、応じたくない条項については、応じたくないと伝えたらよいでしょう。
不貞に関しての和解の場合、通常は一切かかわりたくないはずですから、「今後は一切会わない、接触しない」ということを、こちらから逆に入れてもらうことが多いです。
逆に、転居を強いられることは理不尽なことですから、毅然と拒否されてよいと考えます。もちろん、あなたが転居くらいは支障ないと考えるのであれば別です。
不貞関係が2度ばれた後も不倫関係であった2人は今でも好きで離れるのが嫌だといった状況です。
しかし、夫婦間では配偶者が離婚したくないと言ってます。こちらには和解条項をだしてきてますがそれに応えたくないのでその意思はないという事を伝えるつもりです。
恐らく和解出来なければ今後裁判になるかと思います。こちらが和解条項に一切のまずに裁判になった場合は金銭だけの事で判決されるのですか?
また不貞関係がばれた際に、配偶者が有責配偶者に「離婚に至った場合は◯◯◯万円一括で支払う。」といった書面を書かされてました。今後、有責配偶者の方は書面に書いた金銭を揃え離婚の方向で、揃えた◯◯◯万円単位の金銭を配偶者に渡す予定です。その際に配偶者が更に離婚したくないと言った場合、離婚は認められないのですか?
そうだったのですね。
和解が難しい場合に、先方が訴訟を起こしたときは、裁判所は慰謝料額を決めるだけです。
すべての事情を勘案して適正額を判決します。
ただ裁判の途中で、裁判上の和解の話が出てくるかもしれません。その際は、和解条項で提案のあった内容が再度持ち出されるかもしれません。それも裁判上とはいえ、和解(話し合い)ですから、断るべきことは断れば問題ありません。最終的に判決で金額が決まるだけです。
相手男性の妻との間の念書については、作成経緯なども総合的に検討しないと、どこまで拘束力のあるものかは疑問です。逆に、それゆえに念書どおりの額を提示したからといって確実に離婚できるとは限りません。
留意すべきことは、不貞関係が清算されることなく継続しているのだとすると、その事実は慰謝料額が増える方に勘案される点です。三者での全体的な解決がきちんとなされる必要があるかもしれません。
川崎先生、ありがとうございます。
そうですよね。
所詮夫婦対不倫関係だと、一般的にも法律的にも当たり前に不倫関係がおかしな話しですもんね。
それは不倫関係であった2人共承知の上です。
不貞関係の問題のケースとして、やはり話が大事になればなるほど、不倫関係だった2人が今後一緒になる事は正直難しいのでしょうか?
おかしな質問かとは思いますが数々の問題を今までに解決されてきてる弁護士様からみた正直な部分が知りたいです。
そうですね。
ご承知のように、不貞慰謝料は連帯債務です。
原則は、夫婦間の離婚と離婚慰謝料の問題が先に解決されるのが筋だと思います。
女性側を被告とした訴訟が先に起きる場合は、妻側が離婚したくない場合が多いように思います。その場合は問題が複雑化していく傾向にあります。
それぞれが今後のことを考え、どう動くのが一番よいのか考えられたらよいと思います。
川崎弁護士様、ご丁寧なご回答本当にありがとうございます。
複雑化してきそうですが、先生がご回答くださった内容も含め考えさせて頂きます。
ありがとうございます。
この投稿は、2014年11月時点の情報です。
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