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控訴審の役割は、審査審と言って、控訴人の控訴趣意書の主張に従って、第1審判決の当否を第一審の記録を精査することによって審査することにあります。もう1回初めから裁判をやり直すわけではありません。基本は書面審査です。ですから、控訴審の初回の期日が開かれる時には、既に書面審査で結論は決まっていることが殆どです。従って、控訴審で原審の判決内容を見直すような結論に持って行く為には、説得的な控訴趣意書を書きあげ提出することが重要です。ほぼそれで決まりと言っても過言ではありません。控訴趣意書が提出されると、控訴審の第1回期日が指定されます。そして、その期日の1週間前までに、事実調請求書と書証の取り調べを請求する場合には、そのコピーを5部提出するように要請されます。ですから、その際、ご質問の証拠Aのコピーを提出すれば良いでしょう。控訴審の裁判官が、それを見て重要だと思えば、第1回期日で正式に証拠として採用されるでしょう。重要でないと思えば却下されるでしょう。ですから、第1回期日が開かれるまでが勝負なのです。ただし、以上は東京高等裁判所刑事部での取扱です。他の高裁の取り扱いは知りません。