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タッチして回答を見る著作権は、著作物を創作することによって、何らかの手続を要すること無く、著作者に発生する権利です。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)を言いますが、ご相談者が創作されたオリジナル動画やアイコンが具体的にどのようなものかは分かりませんが、原則として著作物に該当してくるものかと存じます。
従って、創作されたオリジナルの動画やアイコンが著作物に該当するとすれば、ご相談者様はこのオリジナルの動画やアイコンについて、創作時から著作権を有していることになります。
以上、ご参考にして頂ければ幸いでございます。 -
相談者 1170227さん
タッチして回答を見る例えばTikTokで音源と画像を組み合わせて
オリジナル動画を作るとかです -
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ベストアンサータッチして回答を見る使用する音源や画像が著作権侵害になっていないものであれば、オリジナル動画についても著作物として著作権の対象となりますので、回答させて頂いたとおり、創作時にご相談者様に著作者として著作権が認められることになります。
以上、ご参考にして頂き、ご評価を頂ければ幸いでございます。
この投稿は、2022年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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