カルテルや談合などの違反行為を自主申告した企業に対する課徴金制度の見直しを盛り込んだ改正独占禁止法が6月19日に可決、成立した。
今回の改正で、企業が弁護士と相談した内容を秘密として保護する「秘匿特権」が認められ、独占禁止法76条1項に基づく規則や指針などによって整備されることになる。
日本弁護士連合会(日弁連)の菊地裕太郎会長は同日、会長声明を出し、「秘匿特権」(日弁連は「依頼者と弁護士間の通信秘密保護制度」という)を認めたことを「一歩前進と評価できる」とした。
一方で、制度の適用対象がカルテルや談合などの「不当な取引制限」をめぐる行政調査手続に限定されていることについて、諸外国では例を見ず、不十分であると指摘。対象を独占禁止法の調査手続全般に広げることなどを求めた。