リメイクした衣装をPV撮影で使用するケース
広告やプロモーションビデオに特定のブランドの洋服を利用する場合、生産会社に許可を得る必要があるのでしょうか。また、衣装を原型をとどめないようリメイクして利用する場合はどうでしょうか。
著作権・商標権はどこまでの事を指すのか
会社の広告写真・プロモーションビデオの撮影をモデルさんを使用し、撮影しようと考えております。モデルさんに着ていただく衣装は他社製品のものを着用していただき、撮影する予定です。この場合は、着用する衣服の生産会社に問い合わせ、広告として使用して良いのか確認を取るべきなのでしょうか?
また、着用する衣装をリメイク(原型がないように)して着用し撮影する場合の許可などは必要なのでしょうか?※撮影で使用した衣装の販売などは致しません。
元の形が、その会社の物だと判断できなければ、著作権法や商標権などに触れる事がないのでしょうか。
著作権・商標権とはどこまでのものを言うのか詳しく教えていただけますと幸いです。
弁護士の回答高橋 淳弁護士
> モデルさんに着ていただく衣装は他社製品のものを着用していただき、撮影する予定です。この場合は、着用する衣服の生産会社に問い合わせ、広告として使用して良いのか確認を取るべきなのでしょうか?
→複製等の行為がないため、著作権侵害の問題は生じないと解されます。
> また、着用する衣装をリメイク(原型がないように)して着用し撮影する場合の許可などは必要なのでしょうか?
→この場合は元の著作物の表現を想起できない程度の改変が加えられているため、著作権侵害の問題は生じず、許可は不要ですと解されます。
自社PRのためにリメイク作品をSNSに投稿するケース
自社ブランドの認知拡大のために、他社ブランド製品のリメイクをSNSに投稿することは、著作権侵害にあたるのでしょうか。
弊ブランドの認知拡大目的で、他ブランドのリメイク品を作りSNSに投稿すると商標権等に抵触しますか?
弊ブランドの認知拡大目的で、他ブランドのリメイク品を作りSNSに投稿すると商標権等に抵触しますか?
僕は専業で小さなブランドを運営しております。動画共有サイトやSNSでのインプレッション獲得のために、他ブランド・メーカー品のリメイクなどをコンテンツのひとつにしたいと考えております。
商標権、著作権の侵害をしないよう、そのリメイク品の販売は一切行いません。『服好きのオーナーの趣味として日常このようなトライをしています』『このような技術、センスを持っています』というPRのために、ありふれたブランドのものをリメイクして提案する予定です。『こんなかっこいい方法、デザイン、素材を扱っている』『一手間でここまでかっこよくなる』という驚きが消費者にリーチすると判断してのことです。
2点質問です。
1.全ての投稿に、『個人での使用を目的としたリメイク品で、販売は一切しない』と明記したとしても、著作権、商標権やその他の法律に抵触しますか。
2.抵触する場合、どの範囲での活動なら問題ないと判断されるケースが多いのでしょうか。
弁護士の回答高橋 淳弁護士
1.全ての投稿に、『個人での使用を目的としたリメイク品で、販売は一切しない』と明記したとしても、著作権、商標権やその他の法律に抵触しますか?
→実際にどのように利用しているかが重要なので、明記の有無では左右されません。
2.抵触する場合、どの範囲での活動なら問題ないと判断されるケースが多いのか教えていただけると幸いです。
→私的利用として適法とされるには、個人的又は家庭内その他これに準ずる範囲内での使用目的に限られるため、PRに使用している時点で著作権侵害に該当する可能性は否定できません。