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契約内容は、当事者間の合意で決まります。
そのため、契約書の標題が、委託なのか、請負なのかで契約内容は定まらず、実態としてどのような契約か(当事者間の合意はどのようなものか)で判断されることになります。
なお、法律的な話をすれば、業務委託契約には、請負契約的な性質と準委任契約的な性質があります。
ただ車の改造という業務を履行すれば良いのであれば、準委任契約的な側面が強くなり、一定の仕様にしたがって改造すること(改造を完成させること)が業務の内容になっているのであれば、請負契約的な側面が強くなります。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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