下請負契約での報酬未払いについて
遅延損害金なども発生するのでしょうか?
例えば、毎月50万円の報酬とすれば、1月30万円、2月15万円、3月25万円など、どんどん遅れる場合です。
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みんなの回答
この場合、契約書に定めがあれば、その定めに従い、なければ商法に基づ(年6%、商法514条)、遅延損害金を請求できます。
また、下請法の適用があれば、年14.6%(下請法4条の2、下請法4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則)を請求できます。
2014年03月14日 01時06分
約束違反,つまり債務不履行です。
期限を過ぎているのでしょうから,滞納分を請求できます。
遅延損害金なども発生するのでしょうか?
期限を経過しているのでしょうから,遅延損害金も発生します。
2014年03月14日 04時19分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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