下請けが元請が施主に受渡したものを使用差止請求できるのでしょうか?
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弊社は通信設備工事を曾(?)孫請けでしました
?? 通信会社(1部上場企業)
?? 元請I(1部上場企業)
?? 下請けA(1部上場企業)
?? 子請けB(ペーパー)
?? 孫請けC(資本金100万円)
?? 弊社
工事発注は?イ?らもらいましたが、結果工事完了しても一切工事代金どころか日当、足場代、クレーン代、電材、材料費などまったく支払われない。5現場、総額1千万円以上になる。
工事完了したが受渡をするのは弊社から??C社へは、正式にしていません。そもそも正式な受渡は金銭の授領以降に行われるものと理解しておりました。
代金は? 銑ニ?れている。 ?イ箸郎枷獣罎任呂△襪?裁判が進むにつれて明らかになってきたのは?あ有イ了拱Г錣譴振盂曚任修譴?あまりにも低すぎること。もともとの?ア有Δ糧?注代金の半額あまり。
これでは?ア有κ声劼忙拱Г?出来ないのは当たり前である。?△郎能蕕?ら?…鷦┐靴振盂曚?少なかったためのそのしわ寄せが弊社にきたのかがわからないが、弊社と同じように同じ??C社から工事代金がまったく支払われていない同業者が数社ある。
??C社に対しての裁判はこのまま進めていくが、どうにも? 銑い?ただで請けをしているようで納得できない。
ある一種の利得といえるのではないか、
どちらにせよ契約の金額がまったく支払われない以上、工事設備を正式に受渡したとはみなされないのではないでしょうか? また工事した設備に対して、代金支払が完了するまで、使用差し止めの請求は出来ないかどうかということに関してアドバイスを頂けないでしょうか。差し止めを請求する場合は、弊社は誰に対してどういう名目で訴えを起こすべきなのでしょうか
また上場ゼネコン会社が丸投げで上記のような工事を発注していることが違法であるとした場合、安価な工事費を発注したことで元請が丸投げすることが容易に予測できた施主に対して損害賠償を請求することは可能でしょうか。