フランチャイズ解約違約金について
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フランチャイズ契約解約についての質問です。
フランチャイズ契約を解約した場合解約した日から左官ぼって3年間の売り上げをすべて違約金として支払う義務があると改定された契約書にあります。さおれに本部にこの違約金を上回る損害が発生した場合にその損害を請求できるとあります)
フランチャイズ契約したのは4年前でこの時の契約書には違約金当の記載は一切ありませんでした。
あったのは協会が損害を生じた場合にはその損害を請求できるとの一文だけです。
このフランチャイズ会社は一般社団法人になっており、年に一回理事が会議をしてその都度契約内容が更新されてきます。その更新された契約書に3年間の売り上げすべて支払うと記載がありました。最初の契約でその説明がなく、営業をスタートさせてからこのようなものを送ってくる事、また金額があまりに大きくこれは違法ではないでしょうか?
その会に出席する事も可能ですが、距離が離れており、日数と金銭的に難しくまた出席して異議を唱えても取り込まれている理事達の票で無駄になることは目にみえています。
この会社は他にもいろいろありますが多いので今回はこちらを質問させていただきます。