回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 東京都9位
ベストアンサータッチして回答を見るまず、法的に必要があるかどうかという観点からいくと。
①機密保持
→NDAを締結済みでそれでカバーされている内容であれば、新たに条項とする必要はありません。
②損害賠償
→債務不履行があった場合に損害賠償請求ができるというだけの規定であれば、民法でカバーされているため必要ありません。
③存続条項
→契約の終了後も存続させたい条項があるのであれば必要です。
ということになります。
もっとも、実務上は、このような必ずしも法的に必要ではない機密保持条項や、損害賠償条項についても、確認的に(さらにいえば精神衛生上)入れることも多いです。これについては、一般的にひな型で入っている以上、入れておきたいというところもあるのかと思われます。
したがって、相手方の追記提案がこのような確認的なものに留まっており特に相談者様の義務を付加するような内容でないのであれば、応じることによるデメリットは特にないと考えます。 -
タッチして回答を見る
一般論としては,基本契約書に記載をした上で,個別契約にも包括的に適用させるようにしておく(=同様の文章をわざわざ設けない)という方法で良いかと思います。
お互いに何が不安・心配かによる部分もありますので,あとは取引先との関係性について詳しくお話を伺ってみないと,となります。
この投稿は、2020年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから