回答タイムライン
-
相談者 361319さん
タッチして回答を見るなお、こちら側の住所は記載してありますが、会社側の住所の記載はありません。
-
弁護士 A
ベストアンサータッチして回答を見るまず,契約は両者の意志が合致したときに成立いたします。
原則として,契約の成立には書面は不要です。
したがって,相手方が署名または押印がないことだけで契約が無効になるわけではありません。
しかし,以下の理由から,本件で意志の合致があったことを証明することは難しいと思います。
①契約書に署名または押印がない場合(一般論)
しかし,社名の印字だけですと,本人(会社)自身が作成したかが分かりませんので,裁判になったときの証明力が極めて低いと言わざるをえません。
たとえば,「いつも同じフォーマットの契約書を使って契約していた」といった証拠を揃えていかない限り契約の存在は証明できないでしょう。
②本件の契約書
更に,本件では契約書自体に,契約を成立させるためには,署名が必要である旨の記載があります。
それにも関わらず署名がない場合は,まだ契約を結ぶつもりではなかったのではないか。との推定が当然に働きます。
法的には,署名や押印がないからといって契約書が無効になるわけではありませんが,
一般論としても,本件契約書の記載としても,契約が成立したことの証明する力がないと言わざるをえません。
契約書に署名をいただいてくることをお勧めいたします。 -
相談者 361319さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございました。
この投稿は、2015年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから