回答タイムライン
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タッチして回答を見る犯罪ということはありません。
解約が有効かどうかは、ガス会社との契約者が誰なのかによります。
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相談者 319396さん
タッチして回答を見る契約は私がしており、おそらくガスを止めると営業が出来なくなる為、嫌がらせをしてるのだと思いますがただのいたずら電話程度ということでしょうか?
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ベストアンサータッチして回答を見る業務の妨害になっている場合は、契約者になりすまして行った場合には、偽計による業務妨害罪ということがあります。
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相談者 319396さん
タッチして回答を見るご回答有難うございました。感謝します。
この投稿は、2015年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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