違法な行為で得た証拠は不採用か? この場合はどうなるか?
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とある業務取引相手A社とトラブってます。
同業者の噂では「他にも被害者が居る」とのことです。
中には、怒りのあまりにネットでその事実を暴露した取引先もいます。
立場を同じくする同業者から、A社との取引内容やいきさつ、経緯について聞き取り調査して、裁判の証拠に使いたいと思います。
そこでお伺いしますが、このように、裁判当事者以外から聞いた、相手の情報、噂、悪評を裁判の証拠に使った場合、
「取引上の秘密の漏洩に当たるので証拠として認めない」
と、相手が言い出す可能性はないでしょうか?
とりあえず、当社とA社間では契約書の他にも機密保持契約は結んでいますが、
それでの「機密」の定義は
本件業務上の一切の知識および情報
となっています。
取引上のいきさつはこの機密の定義に抵触するでしょうか?
もっとも、相手方は不利な証拠を認めるはずがありませんから、相手の反応はどうでもいいです。
大切なのは裁判所です。裁判所は相手からこのような異議が出された場合、証拠として認めてくれるでしょうか?(ここで言う採用、とは、門前払いせずに、とりあえずは目を通してくれるかいなか、ということ)
それとも違法な証拠収集として、門前払いで不採用となるでしょうか?