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まず,どの通訳を選定するかということについて,あなたの了承を得る必要はありません(民法104条)。相手方があなたと交渉するにあたって,弁護士に委任することについてあなたの相談や了承をとる必要がないのと同じことです。
あなたが,相手方(又は相手方弁護士)が選んだ通訳を通しての話が嫌ということであれば,単に和解交渉を拒絶すれば良いことです。あなたには,交渉を拒絶する自由があります。話し合いですから,前提条件で折り合うことが出来ないのであれば,和解がまとまらないのは仕方ないでしょう。
また,例えば弁護士が通訳に委任をして,通訳が相手方の復代理人として行動していながら,相手方から委任された権限の範囲を超えて(意思に反して)和解をしたなどということがあれば,『その通訳に対して』無権代理人の責任を問う,といったことは考えられなくはないです(民法107条,117条)。
しかし,それもあくまで通訳に対して責任を問えるだけです。弁護士に責任を問う方法は私には考えつきません。納得いかれないのであれば,色々な弁護士に面談相談に行って見解を確認されると良いでしょう。ここではご投稿の範囲でしか判断出来ませんが,具体的事情によっては,可能と判断する弁護士がいないとも限りませんので。
☆民法
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
2 (略)
(復代理人の権限等)
第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。