内容証明を弁護士から送られコンサルティング費用の返金を迫られています
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コンサルティングを行なっていた方から、内容証明を弁護士から送られてきました。
コンサルティングと合わせて、業務委託の契約を約束した内容だったのですが、契約期間半年の中で業務スタートが4ヶ月目からとなりました(ただ、ここについては本人の承諾あり。エビデンスあり)
ただ本人は業務委託の仕事をすぐにスタートさせたかったのに、案件を紹介してもらえなかったとクレームが入り、契約解除・返金をしろとの問い合わせがありました。
支払いについては、クレジットカード決済のシステムで、<特定商取引に基づく表記>として下記記載のみとなっています。
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契約書の締結はなく、「商品発送後の返品・返却等は、商品が不良の場合のみ交換いたします。キャンセルは注文後7日に限り受付いたします。」
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このような場合でも返金はしなければならないのでしょうか。