政治団体の医師政治連盟から寄付を求められています。
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社会福祉法人の事務をしております。例年、法人所属の診療所が医師政治連盟から会費の支払いを求められてきました。
政治資金規正法 第五条2項によれば、会費は、寄附とみなすとあるので、
第二十二条の三 により国から補助金を受けている当法人は会費は払えませんと伝えたころ、
これは医師会に入ったときにDr.も納得していることだ、Dr.に払ってもらいたい、と言われました。
1、この件では医師に支払ってもらっても結局同額を法人から補償することになりそうです。
これは脱法行為に思えるのですが問題ないのですか?
2、(法人からの補償はしない場合)、法人所属の医師が、法人での業務を行うために医師会に入ったのに、そのために個人的に政治団体に会費を払わなければならないとしたら何か釈然としない気がするのですが、このようにすれば、法的には問題なくなると考えてよいのでしょうか?