委託側の都合により、受託業務が停止した場合の正当な請求金額について。
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ビデオの制作業務を受託しました。内容、納期、受託金額で合意しましたが、契約書は交わしていません。業界の悪しき慣例です。
業務を進捗していましたが、依頼主(販売会社)の社内事情により、完成・納品直前(3週間前)になって、
突然、業務依頼の中止を通達されました。販売計画が変わったという説明を受けました。
業務受託期間(業務開始から納品日までの期間)は、3カ月です。
これまでにかかった費用を精算するように言われましたが、弊社としては、受注時に合意した受託金額の満額(430万円)の支払いを請求したい考えです。
たとえば、CGの制作、ナレーションの挿入、編集・・・など、まだ、完了していない作業もありますが、
すべて弊社からの外注先に手配を終え、何月何日に作業を完了するよう押さえてあるため、たとえ成果物はないとしても、キャンセル料(違約金)として、当然、請求できるものと考えております。
弊社としては、完璧な準備を終えくれている外注先の事情を鑑み、外注費は満額を支払いたく希望しますが、同時に、依頼主と争うことも希望しません。
依頼主は大手販売会社です。資金の問題というより、論理の問題での交渉になることが予想されるため、
アドバイスをいただけましたら幸いです。
法律上、この考え方は間違っていますか?
間違っているとしたら、妥当な着地点を教えていただけますか?