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> 取締役解任にあたり、長期にわたり労働者に「健康診断を実施していない」「有給休暇をとらせていない」「36協定なしで違法な長時間労働」は損害賠償を避けられる正当理由となりますか?
→いずれも労働法違反ですので、正当理由になると考えます。
この投稿は、2020年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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