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タッチして回答を見る> 小規模な有限会社の経営者です。
> 弊社は取締役会がありません。取締役は3名おります。しかし1名と対立しており、残りの2名で意思決定したいと考えております。取締役会がなくても会議の招集通知は出さなくてはいけないでしょうか?
不要と思いますが、取締役会がないのに何故取締役が3人であり、従前どのように意思決定をしてきたのかを確認する必要はあります。
> どうぞよろしくお願いいたします。 -
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タッチして回答を見る取締役が複数いる場合、会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します(会社法348条2項)。
したがって、2名のみで業務執行方針を決定し、これに基づいて業務執行をすることは一応可能と思われます。
ただし、もう1名の取締役を完全に排除して業務執行方針を決定したことが取締役の職務執行上の不正であるとして解任問題に発展するリスクは留意した方がいいでしょう。
もう1名の取締役にも業務執行について意見を述べる機会は与えた方がいいです。
相談者側で株式(出資持分)の過半数を保有しているのであれば、株主総会(社員総会)で業務執行上の重要事項を決議するか、もう1名の取締役を解任してしまうという方法も考えられます。
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相談者 456470さん
タッチして回答を見る高橋先生ご回答ありがとうございます。
他の1名は会社の業務上の不正があり解任を検討しております。従前から通知などはなく口頭での呼びかけでした。 -
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タッチして回答を見る> 高橋先生ご回答ありがとうございます。
> 他の1名は会社の業務上の不正があり解任を検討しております。従前から通知などはなく口頭での呼びかけでした。
そうであれば可能ですが、取締役の解任は株主総会決議事項です。
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タッチして回答を見る> 他の1名は会社の業務上の不正があり解任を検討しております。
→ 社員総会を開催し、議決権の過半数により、当該取締役を解任するのがよいでしょう。
なお、任期中に正当な理由なく取締役を解任した場合損害賠償(報酬補償)しなければならないとされていますが(会社法339条2項)、そもそも任期がない有限会社の取締役に上記規定が適用されるのかという問題があり、また、職務執行上の重大な不正があれば「正当な理由」ありとして、損害賠償はしなくてもよいことになります。 -
相談者 456470さん
タッチして回答を見る新保先生、度々の丁寧なご回答ありがとうございます。
取締役に連絡しないことにリスクもあるということですね。
過半数を持ってますので株主総会で解任を検討致します。 -
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> 小規模な有限会社の経営者です。
> 弊社は取締役会がありません。取締役は3名おります。しかし1名と対立しており、残りの2名で意思決定したいと考えております。取締役会がなくても会議の招集通知は出さなくてはいけないでしょうか?
> どうぞよろしくお願いいたします。
基本的には,業務は取締役の過半数で決定することになっています。
この場合取締役の会議で決定する必要はありません。
従いまして会議の招集通知も不要です。
ただし例外があります。
定款で特別な定めをしている場合です。
例えば,ある事項については会議を招集した上で出席取締役の過半数で決定する,などと決めることができます。
このような場合には,会議を招集する必要があります。
なお多数の賛成を得られる状況のようですから,取締役3人が任意に集まって決定することは,法律上はもちろん問題はないし,希望する意思決定をする手段としても差支えないでしょう。 -
相談者 456470さん
タッチして回答を見る鎌田先生ご回答頂きありがとうございます。
定款にそのような記載はありません。
不正を働いた取締役に関わりたくない気持ちで質問させて頂きました。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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