回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 兵庫県4位
タッチして回答を見るNORIさん
端的に言いますと決議の取消事由になりません。
ただし,訴訟をした場合裁量棄却というもので負けてしまう場合が多いですね。 -
相談者 400397さん
タッチして回答を見る西口先生へ
ありがとうございます。
大株主は他の者なのですが
その大株主が、いきなり当日株主総会を開いて
決議した事は、有効と言う事で理解していればいいのでしょうか?
取締役会を開いて大株主の代表権取締役を「解職」しようとしています。
そこまでは取締役会で決議する段取りが出来ています。
たぶんその後、いきなり株主総会を開く事をするのではないか
そして、私も代表取締役なので、私の解職か解任をすると考えられます。
それも想定しているのですが、私としては臨時株主総会開催までの期間(2週間)で登記簿謄本に解職の記録を残し、変更の通知をする契約の取引先にその旨を通知したいと思っています。
なぜ解任したのか、後々公にしておいた方がよいと判断しているので。
また、任期途中につき万が一、大株主による報復的一方的な「解職・解任」で報酬の減額又は不払いが起きた場合は、任期満了まで報酬の支払い訴訟も視野に入れています。
まずは、いきなり招集期間も無く株主総会が行われた場合の対応助言が頂きたくて
お分かりになれば助言頂きたいと思います。 -
- 弁護士ランキング
- 兵庫県4位
ベストアンサータッチして回答を見るNORIさん
なるほど。大変な状況なんですね。
有効ではなく取り消すことができる余地があります。
取締役会については原則無効になろうかと思います。
現状であれば仮処分等による防衛が考えられます。
会社法務を得意とする弁護士に相談して下さい。
報酬については一方的な減額はできませんし,また,正当な理由がない解任であれば損害賠償請求も可能です。
この投稿は、2015年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから