株主総会の修正動議について
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株主総会の場で7割の株を保有する大株主(社外取締役でもあります)から、以下の修正動議の提案がありました。
議案ご・取締役3名選任の件ですが、2名増員して5名選任の修正(追加)動議があり、株主総会の場では承認可決されました。
後日、株主総会議事録、その後の臨時取締役会議事録、増員2名役員の就任承諾書、印鑑証書を準備しましたが、議案増員の登記は認められるのでしょうか?
会社法の何に違法するのか教えて下さい。
再度、臨時株主総会を開いて、2名増員について決議しても良いのですが、動議した株主が7割保有しているので、結果は一緒なので、処理を合理化したいのですが、何か良い方法はないでしょうか?