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弁護士 A
タッチして回答を見る株主の招集請求権はありそうです。手続き的な問題ですから、ご自身で本などで調べた方がいいでしょう。
この投稿は、2012年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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