会社法を根拠に役員から債権の回収は可能でしょうか?
- 1弁護士
- 2回答
BtoBの卸売業をやっています。取引先のM社が社長共々破産して債権が残りました。
M社の役員として社長の奧さんがいますが、取引中の話から推察すると勤務実態がなく、いわゆる名ばかり役員だったようです。謄本を調べると役員が他に1名(社長、奧さん含めて3名)の他に監査役が1名います。
そこで、債権を回収すべく以下の点についてご回答下さい。
他の役員による債権に対する連帯保証はありません。
1)名ばかり役員の奧さんに対して、会社法を根拠に「取締役の職務の執行の監督(取締役には、他の取締役を監視し、不適切な行為があった場合業務執行の適正化を図る義務がある)」を怠り、悪意または重大な過失のため第三者に損害を与えたとして損害賠償を請求することは可能でしょうか?
2)相手の損害賠償の資力を考えて、奧さん以外の他の役員1名と監査役に対しても同請求は可能でしょうか?
3)上記が可能であれば、実務は専門家にお願いする場合、依頼人として当方はどのような対応や調査、措置が必要になりますでしょうか?
以上、
役員、監査役に勤務実態がないという前提でよろしくお願いいたします。