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ベストアンサータッチして回答を見る会社法上、株式会社の取締役については、禁錮以上の刑を受けた場合に資格を失うという規定があります(会社法334条1項3、4号)。
これに対して、合同会社の社員については、こうした規定がありませんので、代表社員が禁錮以上の刑を受けたとしても、当然に資格を失うわけではありません。
そのため、ご友人が代表社員を続けることも形式的には考えられ、また、退任をさせたい場合には、解任の手続きを採る必要があるかと思慮いたします。
もっとも、現実問題として、代表社員には経営判断や署名押印などをしなければならない場面も多いため、服役をしながら代表社員を務めることは困難かと思われます。
こうした点を踏まえれば、ご友人に辞任をしてもらったり、解任の手続きを経た上で、新しい代表社員を選任されるほうが現実的かとは思われます。
この投稿は、2021年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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