商品小分けの商標侵害について
- 1弁護士
- 1回答
当方は小売業を営んでいます。
海外メーカー商品(例 商品名ABC)→日本正規輸入代理店(1社のみ 商品名ABC)→輸入代理店より正規購入品
正規輸入代理店より卸購入した商品を当店で独自に小分けパッケージして小売販売しています。その際、「商品名ABCを当店で小分けした商品です」と小分け袋に表示して販売しています。
現状
・商品名ABCのロゴやイラスト、商品画像を小分け袋、店頭POP、値札などに使用しない
・商品名ABCの当店独自の小分けであることを明確に表示
商品名ABCは有名商品であり、本業界に知識のある人であれば誰でも知っています。(業界紙等に輸入代理店が広告掲載している)
商標検索サイトJ-PlatPat で検索したところ、商品名ABCは商標登録されていませんでした。
本品の販売輸入開始は25年以上前なので登録が最近で反映されていないということは無いかと思います。
輸入商品には商品名に(R)マーク付き
現状で本件が商標侵害に該当するか、また商標侵害しないためにはどうすればいいかご相談させて下さい。
「小分けである」との明確な表示を行っても商品名ABCを表示した時点でABCの商標を侵害することになるのでしょうか?
その場合、例えば小分けした商品をDEFとして独自に販売した場合は販売メーカーの何らかの権利を侵害することになるのでしょうか?