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相談者 408926さん
タッチして回答を見るまた、追記になりますが、他の経営者が商標登録の申請する、2年ほど営業していますが、先使用権というものがあるみたいなのですが、これを行使することは、可能ですか?
また、このような嫌がらせをされた場合、反撃したり、防いだりする方法は、ありますか?
よろしくお願いします。 -
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商標権の効力は、類似の商標にまで及びます。
すなわち、商標法37条1号は、
「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」
を商標権の侵害とみなしています。
したがって、簡単な付け加えでは、Aと類似していると判断される可能性は十分あります。
なお、先使用権は、単に先に使っていれば成立するものではありません。
商標法32条1項は、
「他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。」
と定めていますので、この要件にあたるかどうかを検討する必要があります。
この投稿は、2015年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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