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パッケージのデザインにも著作権が認められる場合はありますので、既存の商品をまねたミニチュアなどを作成すると、著作権のうち、複製権などに抵触する恐れは考えられます。
また、明らかに特定の商品とわかるものを作成して販売した場合、その商品の知名度などに依拠して販売を行ったといえる場合には、不正競争防止法に抵触する可能性も考えられます。 -
相談者 1037321さん
タッチして回答を見るありがとうございます。追加投稿失礼します。
ミニチュアは実物の1/20スケールなど明らかに別物、おもちゃと分かるようなものであってもご指摘の内容は該当しますでしょうか? -
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ご参考になれば幸いです。
追加のご質問についてですが、まず、パッケージ自体が著作権の対象となる場合には、それをまねた複製品を作ったりすることなども、著作権者の権限の範疇になります。
そのため、おもちゃであったとしても、パッケージ自体の複製や模倣といえるものであれば、著作権への抵触の可能性は考えられます。
また、おもちゃであっても、例えば特定の商品の模造品である明らかにわかるものの場合、その商品の権利者が販売主体である、または、販売を許諾しているなどの誤信を招く場合があります。
こうした場合にはなお、著名な商品の知名度などにフリーライドをしたものとして、不正競争防止法に抵触する可能性は考えられます。
そのため、こうしたおもちゃを作られる際には、特定の商品を模倣するなどは避けておかれたほうが安全かと思われます。
この投稿は、2021年06月時点の情報です。
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