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契約をしていないと、使用させるか、使用させるとしてどのような条件にするかは権利者(著作権者)の一存で決まるため、使用ができなくなることがあります。それでも使用していれば、損害賠償請求の話になる場合があります。
譲渡は口頭でも合意をすればできますが、著作者人格権の不行使も含む条項をいれた契約書を取り交わすのが安全です。契約書はどうすれば良いですかという質問をよく受けますが、それは弁護士に作成を依頼するのが万全で、それ以外の方法(ネットに掲載されているひな形を素人改変して使う)については、お勧めしません(自己責任です)。
この投稿は、2019年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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