出版契約書の無い書籍の、出版権の設定を解除する方法
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出版社の者です。他の出版社Aから6点の語学書を出版している著者から相談を受けました。その6点の書籍はいずれも発刊から10年以上が経過し、毎年6点合計で3万部を超える増刷を続けています。
ただ、出版社Aが一切の改訂に応じてくれないため著者は不満を抱えています。さらに印税等の条件も悪いため、著者はAへの出版権の設定を解除をして、弊社で改訂版を出版したいとおっしゃっています。
ところが、著者とAとの間で出版契約書を取り交わしていないことがわかりました。Aはその6点の語学書のみで食い扶持を稼いていて、他に一切の出版活動をしていません。そのため、契約書が無いとはいえ、生命線である6点の出版権の設定解除に応じるとは考えられません。
しかも著作権法第八十四条の(出版権の消滅の請求)には「当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない」とあります。
トラブルなくAへの出版権の設定を解除し、弊社が新たに設定を受けて出版するために、どのような手順を踏んだらよいのでしょうか?