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一般に、契約などで定めていない場合には、著作者(この場合、ロゴ製作者)に著作権が帰属することになりますが、他方で、「ロゴマーク」が著作物として保護されるためには、「創作性」の要件を満たす必要があります。
実務上、「ロゴマーク」の著作物として認められるためハードルはかなり高く、容易には認められないと考えられ、詳細については確認が必要になりますが、ご相談者の「ロゴマーク」が「美術の著作物」と同程度の「創作性」が認められ、著作権法で保護される場合には、先方の会社に著作物の使用停止や著作物の使用料の請求などができると考えられます。 -
相談者 656983さん
タッチして回答を見るご返答ありがとうございます。
つまり、著作権は自身に帰属するのに、独創性がなければ著作物とは認めらず、なんの権利も発生しないということでしょうか。 -
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そうですね。「創作性」の要件を満たさない限り、そもそも著作権法が保護する著作物として認められず、著作権自体発生せず、何の権利も発生しないということになります。著作権は、無登録で発生するものですので、著作物として認められるハードルもその分高くなります。
他方で、ロゴマークが商標登録されていれば、商標権により保護されることになります。 -
相談者 656983さん
タッチして回答を見る早々のご返答ありがとうございます
ライセンスビジネス部門もあるくらいなので商標登録済みですね
つまりそちらが優先され、著作権は意味の無いものとの解釈でよろしいでしょうか。
また、自身の著作物だと公開することもダメということになるのでしょうか? -
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ご相談者様の「ロゴマーク」について、「創作性」があるとして著作権が発生するかについては確認が必要になり、また争いのある部分でもありますので、可能性がありそうであれば、まずは主張してみるというのも一つの考え方かと思われます。商標登録よりも先に著作権が発生しているのであれば、基本的には著作権が優先することになります。
自身が作成したロゴだと公開することについては、特段法的な規制はないと思われます。先方の外食チェーンがそれについて何らかのクレームをつけてくるといったことはあるかもしれませんが。
この投稿は、2018年04月時点の情報です。
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