「著作権について」。勝手にデザイン変更されたポスターの著作権について。
- 1弁護士
- 1回答
知人数名と共同イベントを行うにあたり、同イベントのポスターデザインの依頼がありました。
デザインは私の完全オリジナルで作成し納品しましたが、
知人はデザイナーである私に確認や許可なく、
ロゴマークの位置だけ数センチ変更し完成品として印刷を行いました。
構成や色味、パーツの大きさ等の変更はなく、ロゴマークの位置のみ数センチ移動の為、
デザイン全体に与える印象影響はありません。
その後、イベント内容が当初伝えられていた内容と異なる事から、
私はイベントの参加を離脱することし、
私がデザインしたポスターを制作者の権利(著作権)として撤去要請をしたところ、
知人からは「ロゴマークの位置を変更しており最終的に完成させた者(知人)に著作権がある」と主張されました。
私からすると、知人は私のデザインを盗作又は流用しただけに過ぎないと考えています。
尚、知人は販売して利益をえていますが、
私はこのポスターデザインの対価を知人から貰っていません。
=====
ここで先生方に質問させて頂きます。
1)対象のポスターデザインの著作権は「私」「知人」どちらにあるのでしょうか?
2)私にあるとするなら、知人に使用停止を求める権利はあるのでしょうか?
以上、2点。
宜しくお願い致します。