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著作権法10条2項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」としています。
たとえば、野球のスコアや過去の天気がこれにあたります。棋譜も単なる事実(事実の伝達にすぎない雑報や時事報道)ですから著作権の対象にはなりません(著作権はありません)。
他人の成果(著作権がない情報やデータ)をリアルタイムにデッドコピーして配布した場合には、著作権侵害は成立しませんが、民事上の不法行為をみとめた裁判例はあり、ネットでリアルタイムで公開することは、その態様によっては不法行為に当たり得る可能性があります。
」
この投稿は、2017年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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