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著作権法上、著作権者の許諾を得ずに、著作物を複製等する行為は、原則として著作権侵害となります。
すなわち、重要なのは、販売するか否かではなく、著作権者の許諾を得ずに、著作物を複製等したかどうかです。
したがって、その後の譲渡の態様がどのようなものかは関係がありません。
この投稿は、2016年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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