「ストリートビューから世界を写生」という企画について
- 1弁護士
- 1回答
個人的に絵を描き、Twitterやサイトなどで公開している者です。
ハッシュタグや企画で「Googleストリートビューから世界を描く」や「#streetview #sketch」を観たり自分でも描いたりするのが好きなのですが、ある時通りすがりの人に著作権の侵害、利用規約違反であると指摘を受けました。
ガイドラインなど読んでみたのですが個人では判断がつきません。
これらの行為は著作権の侵害にあたるのでしょうか?よく「私的利用の範囲なら」という注釈を見るのですが、私的利用というのは誰にでも見れるTwitterで公開する行為も含まれるのでしょうか?
ストリートビューをスケッチして販売しているアーティストも海外にはいるのですが、これはらは著作権者から訴えがないから放置されているだけで、法に触れる行為なのでしょうか?
(ハッシュタグの参加者もわたしも、見ながら描く程度なので完全に一致するということはなく、元を表示すれば見て書いたなというのはわかる、という感じです)