回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る写真の著作物の著作権は、写真を撮影した者(職務著作を除く。)に帰属します。
他人の著作物を、著作権者に無断で利用すれば、それは著作権法違反です。 -
相談者 445171さん
タッチして回答を見る國安先生
ありがとうございます。
SNSに今もなおプロフィールに使用されているのですが、気分の良い話ではありません。
どんな請求が出来るのか教えて頂けませんでしょうか?
妥当な相場も分かれば幸いです。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る損害賠償請求(民法709条)と差止請求(著作権法112条)が可能です。
ただ、これは理論的に可能、という意味です。
相手方が応じてくれなければ、裁判津で実現しなければなりません。
また、写真1枚程度では、いくらにもならないと思います。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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