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著作権法上、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用する行為は、著作権法違反になります。
そして、著作権法上の著作物の利用については、著作権法21条以下に列挙されています。
この中に、複製権がありますので、スマホで撮影する行為自体が複製権を侵害する行為になります(ただし、私的利用の場合は例外的に許諾不要です。)。
単なる友人は、この私的利用の範囲に含まれませんので、著作権侵害ということになります。
漫画を貸したり、販売する行為は、著作権法21条以下の著作物の利用に当たりませんので、著作権者の許諾は不要です。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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