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アメリカは経済的価値の高い著作物を多数保有している国であり,これらの著作物による収入も巨額であるため,TPPの交渉の場で,他の国々に対して著作権保護期間の伸長,侵害による損害賠償金額の高額化,著作権侵害の刑事罰に対する非親告罪化を求めています。
現在の著作権法においても,一部非親告罪となっている著作権侵害行為が存在します。たとえば,死後に未公表の著作物を公表する行為など,著作者やその遺族が放置できないと考えるであろう,悪質な行為です。
現在,議論されている非親告罪化についても,「0か100か」の議論ではなく,日本においてもより多くの侵害態様に対しても非親告罪化を検討するべきであるという議論です。
そして,非親告罪の議論が行われる場合,常に,著作権フリーの著作物の存在と創作行為への抑止効果により文化の発展が阻害されるおそれです。そして,法的には著作権フリーではないが,事実上,パロディー等の二次創作を認めているものが存在し,それが新たな創作のインセンティブになっているということも見逃せない点です。
現在,日本とアメリカで議論され,国内においても議論されている最中ですので,どのような範囲まで非親告罪化するかは不明です。
ただし,政府においても,上記した点や著作物の二次利用に関する現状を把握した上で,非親告罪化について議論すべきであるという意見が存在しますので,今から,必要以上に委縮する必要はありません。
あなたのような方,一人ひとりが表現の自由や著作物の二次利用による有効な効果を訴えていくということも重要なことであると思います。
この投稿は、2015年07月時点の情報です。
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