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理論的には、著作物の複製にあたりますから、たとえ30秒であったとしても、著作権者に無断で使用することは著作権侵害となります。
ここで、複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいいます。
非常に大雑把にいえば、元の著作物と同一または類似の物を作ると、複製にあたります。
そして、たとえ30秒であったとしても元の著作物(曲)がわかるのであれば、この複製にあたります。 -
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弁護士 A
タッチして回答を見る楽曲の一部であっても、その楽曲が特定できるのであれば、当該楽曲の著作者の複製権または翻案権を侵害し、さらに動画投稿サイトへアップロードする場合は公衆送信権を侵害することになります。
ただし、一部の動画投稿サイトはJASRAC等の著作権管理団体と包括許諾契約を締結しており、投稿動画にその管理楽曲をBGMとして使用できるとされている場合があります。
この投稿は、2014年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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