著作権譲渡が明記されたにも関わらずデザインデータを渡さないことは契約違反でしょうか?

公開日: 相談日:2021年04月30日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

【相談の背景】
デザイナーが、デザインデータを渡してくれず困っています。業務委託契約書に著作権譲渡を明記した上で、ロゴデザインや商品のパッケージデザインの作成を依頼しました。パッケージデザインを基にラクスルでパッケージのサンプルを発注しようとしたところ、デザイナーが「デザイン元データはデザイナー側に帰属するので渡せない」「発注はデザイナー側で対応する(だから発注手数料をよこせ)」と言ってきます。発注は自社で対応したいのに、このようなことを言われて正直困っています。

【質問1】
著作権譲渡が契約で明記されているにも関わらずデータを渡さないことは契約を反故にしていることにあたるのでしょうか?

1022190さんの相談

回答タイムライン

  • 溝口 矢 弁護士

    注力分野
    企業法務・顧問弁護士
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    契約書の記載内容等にもよりますが、契約に基づきデータをご質問者様に譲渡するよう求めることが出来る可能性は十分にあると存じます。
    詳細を直接弁護士に相談し、対応を検討されることをおすすめいたします。

  • 相談者 1022190さん

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    契約書は「デザイン業務委託契約書」という名称で、権利関係は下記のように明記しています。
    1 本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む。)等の一切の知的財産権は、検収により、乙から甲に移転するものとする。
    2 甲は、乙の承諾なくして本件成果物を改変し、または、甲の事業以外の用途に使用することができるものとする。
    3 乙は、本件成果物につき、著作者人格権を行使しない。

    データを譲渡するに十分な根拠となりうることはできますでしょうか?

  • 溝口 矢 弁護士

    注力分野
    企業法務・顧問弁護士
    ベストアンサー
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    ご提示いただいた契約内容であれば、契約に基づきデータの譲渡を求めることができる可能性が高いです。
    もっとも、「本件成果物」の定義をはじめとする契約書の内容や契約に至る経緯等の事実関係によっては結論が左右されることもあり得ます。相手方が頑なに対応を拒む等の事態が予測される場合等には、依頼も視野に入れて弁護士に直接ご相談ください。

この投稿は、2021年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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