著作権譲渡が明記されたにも関わらずデザインデータを渡さないことは契約違反でしょうか?
- 1弁護士
- 2回答
【相談の背景】
デザイナーが、デザインデータを渡してくれず困っています。業務委託契約書に著作権譲渡を明記した上で、ロゴデザインや商品のパッケージデザインの作成を依頼しました。パッケージデザインを基にラクスルでパッケージのサンプルを発注しようとしたところ、デザイナーが「デザイン元データはデザイナー側に帰属するので渡せない」「発注はデザイナー側で対応する(だから発注手数料をよこせ)」と言ってきます。発注は自社で対応したいのに、このようなことを言われて正直困っています。
【質問1】
著作権譲渡が契約で明記されているにも関わらずデータを渡さないことは契約を反故にしていることにあたるのでしょうか?