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タッチして回答を見る> この場合、肖像権やパブリシティー権の侵害になってしまうのでしょうか?
はい、なります。
会社内だけでの利用でもなります。 -
相談者 919846さん
タッチして回答を見るご回答いただきありがとうございます。
ちなみにですが、肖像権やパブリシティー権の侵害にならないための対策としては、先方に連絡をして掲載の許可を得る以外方法はございませんでしょうか? -
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> 肖像権やパブリシティー権の侵害にならないための対策としては、先方に連絡をして掲載の許可を得る以外方法はございませんでしょうか?
以下の判例によれば、パブリシティ権の侵害にはなりません。もっとも著作権侵害を回避するために合法引用の要件を満たす必要があります。
平成24年2月2日/最高裁判所第一小法廷/判決
「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、〈1〉肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、〈2〉商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、〈3〉肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である」 -
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合法引用は以下の条文の要件を充足する必要があります。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
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ベストアンサータッチして回答を見る> ちなみにですが、肖像権やパブリシティー権の侵害にならないための対策としては、先方に連絡をして掲載の許可を得る以外方法はございませんでしょうか?
方法としては、許可をとるということになるかと思います。
それ以外は思いつかないです、すみません。
尚、肖像権は「何人も、個人の私生活上の自由として、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真を公表されないという人格的利益を有しており、これは肖像権として法的に保護されるものと解される」とされています。
その性質上、社内報であっても、より小規模な公開であっても、問題になる可能性はあるでしょう。
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相談者 919846さん
タッチして回答を見るご回答いただきありがとうございます。
ご教示いただきました判例をもとに理解致しました。
規模に関わらず問題になる可能性があることを承知致しました。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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