製品を意図した創作作品の著作権について

公開日: 相談日:2018年07月15日
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ベストアンサー

アマチュアでイラスト描いている方が所属しているグループの企画で、
お菓子や飲料水など、すでに一般で販売している特定の製品をイメージして、創作の絵を描く。という企画を検討しています。
作例としては
1.製品をイメージしたキャラクターデザインの創作
2.製品を持っている、食べている人物のイラスト
3.製品のキーカラーを使って、イメージによるイラスト

上記を作成する上で、企業が公開している公式のロゴや製品パッケージそのものを使用することは著作権侵害にあたると言うのは存じ上げているのですが、以下の場合も著作権侵害にあたるのでしょうか?
また、以下の場合でも構図、表示部分の特定可否により侵害に該当しないケースなどもございますでしょうか?

・手書きした製品ロゴ、パッケージの使用
・手書きした製品ロゴ、パッケージに類似させたものを使用(一文字変える、デザインを似せる、等)

684623さんの相談

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  • 弁護士ランキング
    東京都7位

    高橋 淳 弁護士

    注力分野
    企業法務・顧問弁護士
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    > ・手書きした製品ロゴ、パッケージの使用
    >
    > ・手書きした製品ロゴ、パッケージに類似させたものを使用(一文字変える、デザインを似せる、等)

    元の著作物の表現を想起させるような場合には著作権(翻案権)侵害となる可能性があります。

  • 相談者 684623さん

    タッチして回答を見る

    都合良く解釈させていただくと、可能性はあるため、投稿の際は自己責任と言ったところでしょうか。
    削除依頼があった場合は速やかに削除の対応を促すようにしていこうと思います。

    ご回答誠にありがとうございました。

この投稿は、2018年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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