製品を意図した創作作品の著作権について
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アマチュアでイラスト描いている方が所属しているグループの企画で、
お菓子や飲料水など、すでに一般で販売している特定の製品をイメージして、創作の絵を描く。という企画を検討しています。
作例としては
1.製品をイメージしたキャラクターデザインの創作
2.製品を持っている、食べている人物のイラスト
3.製品のキーカラーを使って、イメージによるイラスト
上記を作成する上で、企業が公開している公式のロゴや製品パッケージそのものを使用することは著作権侵害にあたると言うのは存じ上げているのですが、以下の場合も著作権侵害にあたるのでしょうか?
また、以下の場合でも構図、表示部分の特定可否により侵害に該当しないケースなどもございますでしょうか?
・手書きした製品ロゴ、パッケージの使用
・手書きした製品ロゴ、パッケージに類似させたものを使用(一文字変える、デザインを似せる、等)