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まず、著作権については、写真を撮影していてたまたま写り込んだ著作物(看板)については、原則として撮影や複製に伴って写り込んだものの著作権侵害はありません。
(付随対象著作物の利用)
第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
次に、肖像権についてですが、理屈上は問題となり得ます。ただ、通行する人が誰でも見ることができる看板に写っている肖像であれば、そもそも誰でも見たり写真撮影したりできるものですから、侵害として極めて軽微か、もしくは肖像権侵害にはあたらないとも考えられます。
このことを根拠として役者さんや所属事務所から肖像権侵害であると主張される可能性は極めて低いですが、侵害か否かの明確な基準はないため、企業のコンプライアンスという観点からは、無用なクレーム等がないように別の写真を使うか加工することも検討されることをお勧めいたします。