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法的には特に問題ありません。
通話内容を無断で録音することについて違法性がないと同じで、ビデオ通話を録画したり、スクリーンショットとして顔が画像として保存したりすることも違法性がありません。通話内容や表情を他人にみだりに保存されないというプライバシーの利益は、相手方がビデオ通話を受け入れている以上は、その通話関する限度で放棄されていると考えられるからです。
肖像権は法律に規定された権利でなく、解釈によって導かれるもので、そもそも権利性・範囲の外縁も曖昧なので、判例法理が認めている「プライバシーの利益」の一部として、上記の回答・解説といたしました。
この投稿は、2017年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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