作成段階のロゴに関する知的財産権と契約

公開日: 相談日:2015年06月15日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

外部のデザイナーにロゴマークとロゴタイプを組み合わせるタイプの
ロゴデザインを依頼しました。

その際、商標の調査に関しては特に取り決めはしていなかったものの
第三者の知的財産権を侵害しないなどといった最低限の確認はありました。

ところが実際に納品されたロゴの商標を確認した段階で
明らかに同一と言えるレベルのロゴが見つかり
専門家に類似商標の調査を依頼するまでもなく使用できないことがわかりました。


ここからが本題になります。

・作成段階のロゴは商標ではないため、著作権で扱うものと思われますが
 既存の商標と同一のものは、知的財産権の侵害に該当するのか?

・商標の調査、確認という取り決めはないものの
 そもそもロゴとして使用できないことが明らかなデザインを
 納品する行為を根拠とした契約の取り消しは可能なのか?

以上2点が質問になります。
よろしくお願い致します。

359537さんの相談

回答タイムライン

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    ★作成段階のロゴは商標ではないため、著作権で扱うものと思われますが
     既存の商標と同一のものは、知的財産権の侵害に該当するのか?
    → デットコピーにせよ、酷似しているにせよ、著作権(複製権、翻案権)の侵害に該当すると思われます。

    ★商標の調査、確認という取り決めはないものの
     そもそもロゴとして使用できないことが明らかなデザインを
     納品する行為を根拠とした契約の取り消しは可能なのか?
    → ロゴ納品は請負契約だと思いますが、目的とする仕事が完成していないので、債務不履行の状態にあります。そのような調査不足が明らかになった場合、能力的に完成が不能だと評価されるでしょうから、契約解除が可能です。(取消ではなく、解除となります)

  • 相談者 359537さん

    タッチして回答を見る

    早速お答えいただきありがとうございます。

    一点だけ確認したいのですが
    既存の著作物を故意に利用している場合は別として
    私の知る限り、著作権では偶然の一致は
    著作権侵害にならないもの判断していますが
    ロゴの著作物という性質上、過失があったと
    判断されるのでしょうか?

  • ベストアンサー
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    偶然の一致、すなわち原著作物に依拠していない場合には著作権侵害にならないのですが、とりわけ、ロゴのデザインを業として行っている場合、本質的な同一性があって、かつ、原著作物にアクセス可能であれば、依拠していると認定される可能性が高いでしょう。図形商標として公開されているのであればアクセス可能だったと評価されるでしょう。
     
    結局、本人が原著作物を知っていたかどうかの主観の問題なのですが、主観の立証は通常はそれを裏付ける客観的な事実から推認していくという方法をとります。ですので、そのような状況があれば、基本的には侵害だと言えると考えられます。

  • 相談者 359537さん

    タッチして回答を見る

    詳しい解説をいただきありがとうございます。
    大変参考になりました。

この投稿は、2015年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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