作成段階のロゴに関する知的財産権と契約
- 1弁護士
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外部のデザイナーにロゴマークとロゴタイプを組み合わせるタイプの
ロゴデザインを依頼しました。
その際、商標の調査に関しては特に取り決めはしていなかったものの
第三者の知的財産権を侵害しないなどといった最低限の確認はありました。
ところが実際に納品されたロゴの商標を確認した段階で
明らかに同一と言えるレベルのロゴが見つかり
専門家に類似商標の調査を依頼するまでもなく使用できないことがわかりました。
ここからが本題になります。
・作成段階のロゴは商標ではないため、著作権で扱うものと思われますが
既存の商標と同一のものは、知的財産権の侵害に該当するのか?
・商標の調査、確認という取り決めはないものの
そもそもロゴとして使用できないことが明らかなデザインを
納品する行為を根拠とした契約の取り消しは可能なのか?
以上2点が質問になります。
よろしくお願い致します。