制作委託したパッケージデザインやロゴマークを使用することに対する著作権等について

公開日: 相談日:2023年03月17日
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【相談の背景】
自社製品のパッケージデザインやロゴマークの制作をデザイナーに委託した場合の知的財産権、著作権のリスクで気になる事があります。パッケージデザインはその商品のパッケージのみに利用を想定しています。その際の問題点と対応策を教えてください。

【質問1】
パッケージデザインを印刷するごとや商品を販売するごとに使用料を後から請求をされる恐れはありますか?

【質問2】
委託したパッケージデザインを元にした商品を販売した後に、著作権者であるデザイナーから著作権違反として販売利益に対して損害賠償請求をされる恐れはありますか?

【質問3】
パッケージデザイン内に使用するために制作されたロゴマークは著作権者の許可があれば他のパッケージデザインで使用したり、ロゴ商標として登録することはできますか?

【質問4】
質問1~3のようなデザイン納品後のリーガルリスクを回避するための契約書はどのようなものが望ましいですか?

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    徳安 勇佑 弁護士

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    > 【質問1】
    >
    > パッケージデザインを印刷するごとや商品を販売するごとに使用料を後から請求をされる恐れはありますか?

    契約書に著作権に関する規定がない、あるいは、契約書がないという前提でお答えします。
    通常は、委託の際には事前に特定の商品のパッケージデザインやロゴマークの制作委託ということが明確になっているでしょうから、少なくとも事前にお伝えしている当該商品のパッケージやロゴマーク利用については使用許諾があると言えることになると思われます。
    そのため、請求をするかしないかは相手の勝手なので、請求される恐れ自体はあるものの、使用許諾があるとしてその請求を拒否できるのではないかと考えられます。


    > 【質問2】
    >
    > 委託したパッケージデザインを元にした商品を販売した後に、著作権者であるデザイナーから著作権違反として販売利益に対して損害賠償請求をされる恐れはありますか?

    上記回答と同じです。

    > 【質問3】
    >
    > パッケージデザイン内に使用するために制作されたロゴマークは著作権者の許可があれば他のパッケージデザインで使用したり、ロゴ商標として登録することはできますか?

    著作権者の許可があり、商標登録の要件を満たせば、登録できます。


    > 【質問4】
    >
    > 質問1~3のようなデザイン納品後のリーガルリスクを回避するための契約書はどのようなものが望ましいですか?

    以下のような内容があれば問題ないと思います。
    ・納品と同時に著作権が受託者から委託者に移転する。
    ・受託者は、成果物について、著作者人格権を行使しない。
    ・権利移転の対価は委託料に含まれる。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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