制作委託したパッケージデザインやロゴマークを使用することに対する著作権等について
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【相談の背景】
自社製品のパッケージデザインやロゴマークの制作をデザイナーに委託した場合の知的財産権、著作権のリスクで気になる事があります。パッケージデザインはその商品のパッケージのみに利用を想定しています。その際の問題点と対応策を教えてください。
【質問1】
パッケージデザインを印刷するごとや商品を販売するごとに使用料を後から請求をされる恐れはありますか?
【質問2】
委託したパッケージデザインを元にした商品を販売した後に、著作権者であるデザイナーから著作権違反として販売利益に対して損害賠償請求をされる恐れはありますか?
【質問3】
パッケージデザイン内に使用するために制作されたロゴマークは著作権者の許可があれば他のパッケージデザインで使用したり、ロゴ商標として登録することはできますか?
【質問4】
質問1~3のようなデザイン納品後のリーガルリスクを回避するための契約書はどのようなものが望ましいですか?