この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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【質問1】
そのpaint後の人形を個人の中古品としてであれば公の場で売買できるのでしょうか?肖像権など関わるのでしょうか。
→ パブリシティ権の侵害になると解されます。 -
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【質問2】
再ペイント人形の販売は、人形制作会社や対象の芸能人の著作権や肖像権等問題が生じるのでしょうか。
→ パブリシティ権の侵害になると解されます。 -
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参考判例:平成24年2月2日/最高裁判所第一小法廷/判決
「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、〈1〉肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、〈2〉商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、〈3〉肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である」
この投稿は、2022年01月時点の情報です。
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