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社会保険の未加入については、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則が定められています(健康保険法208条)。
対象は、以下のものになります。
①48条に違反して、被保険者の資格取得や喪失、報酬・賞与等に関する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
②49条2項に違反して、適用事業所となったことを被保険者等に通知をしないとき。
③161条第2項又は第169条7項の規定に違反して、督促状で指定された期限までに保険料を納付しないとき。
④169条2項に違反して保険料を納付せず、または、171条1項に違反して、保険料納付等の帳簿を備え付けず、もしくは同項もしくは同条2項に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
⑤198条1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
1人会社でも加入義務はありますので、今からでも早急に遡及加入等の手続きはされたほうが良いかと思われます。
もっとも、無報酬の場合には、社会保険の加入を断られることもあるようですが、管轄する年金事務所によって扱いも異なると思われますので、まずは加入手続きをされるべく、ご対応いただいたほうが良いかと思われます。 -
相談者 827745さん
タッチして回答を見るとてもわかりやすいご説明ありがとうございます。
早急に手続きしたいと思います。
この投稿は、2019年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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