合同会社の社員退任を認めてもらえません。認められない特例がありますか。
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合同会社の執行社員です。このたび、やむを得ない事由(会社の経営不振及び、社員同士の信頼関係の喪失)により、退任の意を表明したところ(退職届を提出)、認められないといわれました。
理由は、私が、会社の借り入れの連帯保証人になっているから、「やむを得ない事由」による退任は認められないというのです。
そのような、特例があるのでしょうか?
もし、認めないというのが不当であり、認めさせるには訴訟を起こす必要がありますでしょうか?
(訴訟をおこさないと解決できないのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。