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タッチして回答を見る「遺族である姉に支給した。」とすれば,社内の弔慰金規定はクリアされるわけですね。
後日紛争があったとしても姉と子の紛争となり,弔意金支払い済みの会社は,当事者にはならないと考えます。
但し,子に連絡したことの証拠(簡易書留・確実には内容証明郵便)を残されることは考慮されるべきかと存じます。
この投稿は、2018年07月時点の情報です。
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