自衛隊若年定年退職者給付金の財産分与について
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財産分与に係る件でお伺いいたします。自衛隊若年定年退職者給付金は2回にわたり給付されるそうですが、一度目は、退職金と同時くらいにだされ、一度目の課税項目は、退職金だそうです、ということは、この一回目の、給付金も退職金となり、財産分与になりますか?現在調停中で裁判官からは、退職金となる根拠として判例を調べてこいといわれました、素人としては、調べるに限界があると思います、一度目の給付金が財産分与になり得ると相手を納得させルには、どのような方法がありますでしょうか?ご解答よろしく御願いいたします。